大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2787 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤行吉、同工藤祐正の上告趣意第一点は原判決の判断遺脱を前提として

判例違反を主張するけれども、所論控訴趣意第一項は、第一審判決の量刑の不当を

主張する一事情として、本件犯行の動機又は犯情に関する事実関係を述べたに過ぎ

ないものと解するを相当とし、従つて原判決が、特に右第一項に対する判断を示さ

なかつたことに所論のような違法なく、判例違反の主張は前提を欠くものであり、

同第二点、第三点は原審において主張判断のなかつた事項を新らたに当審で主張す

るのであつて、いずれも上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一一月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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